Q.相続話し合い代理人について

父親の遺産相続の話し合いをしていますが、先日弁護士事務所より長男の代理人になったので今後は弁護士を通し、長男とは直接話をしないようにとの連絡がありました。長男からは何の連絡もありません。今後は代理人と進めなければいけないのですか、この連絡を断り長男と直接話しを進めることはできないのですか。弁護士とは馴染みがなく長男の有利にされてしまうのでないか心配です。どうしたらいいのか教えて下さい。

A.遺産相続の分割案の内容が重要です。

遺産相続の話し合いに弁護士が選任された場合、代理人である弁護士と遺産分割協議をさぜるを得ません。
直接ご長男本人に連絡して話し合いをしようとしても、代理人弁護士に話をするようにとの応対をされることになります。
問題は遺産相続の分割案で、ご長男の代理人弁護士からは当然にご長男に有利な分割案が出される可能性があります。
分割案が出された場合、他の弁護士にご相談をして頂くのが好ましいと思います。ご長男の弁護士が出された分割案に当然に応じる義務はありません。

なお、市町村役場や区役所では予約制で無料法律相談を受けていますので、とりあえずそちらで相談をしてみて下さい。
また、ご長男に弁護士がつかれたということは、家庭裁判所に遺産分割の調停が申立をされる可能性があります。その場合、家庭裁判所の調停委員に、ご長男の提出された遺産分割案について意見を求めることも可能です。
だだし、調停委員はあなたの代理人ではありませんので、あなたのために特別有利な分割案を出してもらうことは期待できません。