Q.相続の特別受益について

相続の特別受益について

長男と姉妹で父親の遺産相続の話し合いをしています。先日長男の代理人弁護士から父親から贈与を受けた特別受益分だとの領収書の送付がありました。宛先は長男(父親ではなく)です。姉妹連名での署名、拇印がありました。内容は「受領しました」の文言と日付他には記載はありません10年以上前の日付であまり記憶も確かではないのです。父親の遺産相続の話し合いに長男宛の領収書はどのように考えればいいのですか効力はあるのでしょうか教えてください。

A.基本的に特別受益に当らないといえます。

被相続人であるお父様から、特別に進学費用として多額の現金を受け取ったり、事業資金として多額に現金の贈与を受けた場合、あるいは不動産や株式の贈与を受けた場合、特別受益にあたります。それ以外に、些少のお小遣いをもらった程度のことでしたら親として扶養義務を果たしただけですので、特別受益に当りません。
まして、長男の方宛の領収書では特別受益に当りませんし、その金額が日常の生活費程度の金額であった場合、金額からして特別受益に当りません。
特別受益に当るとする具体的理由を問い合わせてみて下さい。