はじめに

弁護士費用については、ご説明とご理解を頂いたうえ、訴訟委任契約書を作成して取り決めさせて頂きます。
なお、司法支援センターによる法律扶助申請の場合、弁護士費用等のお支払を直接される必要はありませんが、同センターの分割弁済にて弁護士費用をお支払していただくことになります。 なお、事情により弁護士費用の減額、分割お支払には応じますので、お申出下さい。

用語について

着手金着手金とは依頼を受けた際にいただくもので事件処理の成功、不成功を問わず、
お返ししないものを言います。
報酬金報酬金とは事件が終了したときにいただくもので、依頼者の方の希望が
どの程度実現できたかによって金額が変わってくるものを言います。
経済的利益経済的利益とは、事件によって得られる利益をいいます。

当方の請求金額が1,000万円で、相手方が1,000万円について全面的に
争っていた場合、 着手金の算定根拠となる経済的利益は1,000万円となり、
相手方から1,000万円を回収した場合、報酬の算定根拠となる経済的利益も
1,000万円となります。

賃料増減額事件の場合、増減額の7年分が経済的利益となります。
土地の所有権の帰属を争う事件の場合、対象土地の時価相当額が
経済的利益となります。建物の所有権の帰属を争う場合には、
建物の時価相当額にその敷地の時価の1/3を加算した額が
経済的利益となります。

法律相談

相談料(30分ごとに) 5,000円 (※)

(※) ただし、顧問契約を締結中の法人・事業者、多重債務相談、消費者被害相談、交通事故被害相談、弁護士会法律相談、司法支援センター(法テラス)でご相談いただいた方に限って初回相談料は無料とします。

書面作成

内容証明郵便手数料3万円~5万円
契約書、約款作成事件内容・経済的利益により決定します。

訴訟事件

事件の経済的利益着手金報酬金
300万円以下8%16%
300万円超~3000万円以下5% + 9万円10% + 18万円
3000万円超~3億円以下3% + 69万円6% + 138万円
3億円超~2% + 369万円4% + 738万円

民事調停事件

着手金・報酬訴訟事件の3分の2を原則とします

保全・執行事件

着手金・報酬訴訟事件の2分の1を原則とします。
ただし、訴訟事件と併合して受任の場合、相当額を減額します。

裁判外交渉

着手金・報酬訴訟事件の2分の1を原則とします。

家事事件 (遺産分割、離婚、財産分与等)

調停の着手金・報酬事案により20万円~50万円 …(1)
訴訟の着手金・報酬事案により30万円~60万円 調停から訴訟に移行する場合、
(1)の金額を控除します。
遺産分割、慰謝料、財産分与に
経済的利益が発生した場合
訴訟事件、民事調停事件の基準を参考に加算させていただきます。

遺言書作成

遺言書作成

定型10万円から20万円
非定型協議のうえ定める。

遺言執行

遺産の総額着手金・報酬
5,000万円未満1%(ただし、最低金額20万円)
5,000万円から1億円以下0.8%
1億円超から2億円以下0.7%
2億円超0.6% 
経済的利益着手金・報酬
300万円以下の場合1%(ただし、最低金額20万円)
300万円を超え3000万円以下の場合0.8%
3000万円を超え3億円以下の場合0.7%
3億円を超える場合0.6% 

債務整理(任意整理)

着手金債権者1社あたり37,500円
報酬金原則とて無し。
ただし、過払金返還の場合、原則としてその返還金額の20%

民事再生申立(個人)

着手金25万円。 ただし、債権者5社の場合
報酬金原則とて無し。
ただし、法人破産の場合、債権者破産申立の場合、別途加算します。

破産申立(個人)

着手金28万円 ただし、債権者5社の場合
報酬金原則とて無し。 
ただし、法人再生申立の場合、事業者である個人の再生申立の場合、別途加算します。

法人・個人事業者顧問料

法人月額3万円~5万円
個人事業者月額1万円~2万円

刑事事件・少年付添事件

事案簡明な事件

着手金報酬金
起訴前20万円~30万円不起訴の場合: 50万円
起訴後20万円~50万円執行猶予、保護観察の場合: 30万円~50万円
刑の減軽の場合: 20万円~40万円

事案複雑な事件

着手金報酬金
起訴前50万円以上50万円以上
起訴後50万円以上50万円以上