弁護士・当事務所に関するご相談

弁護士は指名できますか?
はい、可能です。問い合わせ時にご指名ください。
但しご指名の弁護士の状況によっては指名をお受けできない場合もありますので、ご了承ください。

金融派生商品に関するトラブルやご相談

通貨オプション(通貨デリバティブ)問題の解決には金融ADRの申立によりどのような解決がなされることになるのでしょうか。
金融機関側の過失が認められれば、違約金等の一部が減免されます。
金融ADRの申立の結果、銀行等の金融機関側の過失が認められる場合、契約解除の違約金が相当額免除となることもあります。問題は銀行側に過失を認めさせる方法です。

当事務所は、このような案件で既に実績を残しております。
通貨オプション(通貨デリバティブ)問題の解決には金融ADRの申立も検討すべきでしょうか。
金融ADRの申立による解決が有利な場合もあります。
通貨オプション(通貨デリバティブ)問題の解決には金融ADRの申立が激増しております。これは金融庁の意向が反映していると思われますが、銀行交渉をしないでこのような申立をした場合や、申立内容がずさんであった場合、必ずしも有利な結果をもたらしません。当事務所では、複数の金融ADRの申立実績があり、有利な結果を得られるよう全力を尽くしております。
当社は、通貨オプション問題で悩んでいます。特に銀行とどのように交渉したらいいのでしょうか。
会社の経営全般についての目配りが必要です。銀行交渉も行います。
通貨オプション(通貨デリバティブ)問題は、複雑な法的問題だけでなく、会社全体を通じた資金繰りや、会社再生の問題も含んでおり、特に銀行交渉が重要となります。当事務所では公認会計士、経営コンサルタントと連携し、この問題の総合的な問題解決を目指します。
通貨オプション(為替デリバティブ)問題とは何ですか。
銀行等の金融機関による取引により、中小企業には多大の損失が発生しています。
銀行から販売された通貨オプション(為替デリバティブ商品)契約を抱える中小企業数は約19,000社,契約本数は約40,000本に上ります(平成23年金融庁公表)。これらの契約の多くは,為替レートが1ドル100円以上で推移していた平成16年から平成18年度に販売されました。顧客である中小企業は、昨今の円高の影響で,場合によっては数千万円から数億円の損失を抱えているものと考えられます。

しかし,多くの中小企業は,そのような損失を抱えているにもかかわらず,銀行との関係悪化を恐れたり、高額な違約金が設定されているため解約することができずに、やむなく取引を続けています。その結果、このような取引による毎月の支払いが堅調に経営できている本業の収益を圧迫することとなり、このような金融商品を購入した多くの中小企業が倒産の危機に瀕しているのです。

相続・遺言書に関するトラブルやご相談

相続税の納税についてもご相談できますか。
相談できます。
相続税の納税は国民の義務であり、重要な事項といえ、遺産分割には避けて通れない課題です。当事務所では税理士事務所と連携して相続税の納税の相談や納税申告代理に関しても円滑にこれが行われるようサポート致します。
相続放棄はどのような場合にしますか。
亡くなった被相続人の負債の方が遺産より大きい場合に相続放棄をします。
亡くなった被相続人に莫大な借金など負の遺産があった場合、それを引き継いでしまうと相続人の生活が成り立たない事態が起こり得ます。そうした場合には、自分が相続人になったことを知った3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、これが受理されれば相続人の地位を免れ、亡くなった被相続人の借金返済を拒否することができます。
相続放棄後の、相続放棄による借金返済の拒否の連絡は、ご本人ではなく弁護士に委任して弁護士名でしてもらうのがトラブルを防ぐことになります。当事務所では相続放棄申述及び債権者への連絡も行っております。
たとえば遺言書の作成経緯が不自然とか、遺言書に極端に不平等な相続の指定等が示されるなど、遺言書に不満がある場合にはどうしたらいいでしょうか。
場合により遺言無効確認、遺留分減殺請求の手続を取るべきです。
遺言書の作成経緯や内容に納得できない場合には、場合によって遺言無効確認の調停や訴訟を提起することも検討すべきですし、被相続人の死後1年以内に限り、本来相続者が最低相続できる遺産割合(遺留分)の減殺請求を行うこともできる場合もあります。
遺言書の作成の相談はどこで、どのように相談をしたらいいでしょうか。
当事務所にお任せ下さい。
被相続人が生前に遺産分割の意志を示す文書の作成や法的執行力を持つ公正証書作成のお手伝いを当事務所で行います。また遺言書の執行を行う遺言執行者の受任も当事務所で行っております。スムーズな遺言執行をお手伝いします。
遺言書の内容によっては、後に遺留分減殺請求の問題等の紛争が起こることもあり得ますので、当事務所ではできるだけそのような紛争が起こらないような公正証書の作成をご提案しております。
遺言と法定相続はどのように違いますか。
遺言の執行が優先します。
被相続人が遺言を残していた場合には、遺言内容による相続が優先し、遺言の記載事項をそのまま執行していく手続をとることとなります。
遺言が存在しない場合は、相続人間で法定相続分を念頭においた遺産分割協議や遺産分割調停が行われることとなります。その遺産分割協議や遺産分割調停の内容に従って、個々の相続人の権利義務の承継が決定されます。遺産分割協議や遺産分割調停で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の審判官による遺産分割の審判が下されます。
当事務所では家庭裁判所における遺産分割調停、審判を多数受任しております。

離婚におけるトラブルやご相談

離婚に有利な証拠収集も弁護士に委任できるのでしょうか。
弁護士にお任せ下さい。
弁護士には弁護士法により、官公庁や団体に対する照会申出による証拠収集等ができる権限もあります。
また、依頼者と調査事務所のトラブルを防ぐため、信頼できる調査事務所を通じて、当事務所が調査依頼等も行っております。
裁判離婚を提起した後も話し合いにより解決は可能でしょうか。
裁判上の和解という方法で話し合い解決も可能です。
裁判離婚を提起した後も話し合いにより解決は可能です。そのような方法を裁判上の和解による解決といいます。離婚判決になれば、財産分与や慰謝料は一括支払いを命じられます。そのような一括払いができない場合、話し合いにより分割払いにしてもらうとか、財産分与や慰謝料の支払いを一部減額してもらうこともできます。
調停離婚を弁護士に委任するメリットは何ですか。
弁護士が代理人として調停に出頭します。
家庭裁判所の調停機能を利用し、調停委員に話し合いの調整を行ってもらい解決していく離婚です。ご自身で調停を申請する場合は、基本的に印紙代と切手代という低コストで調停を進めることができます。また弁護士があたなの代理人としてあなたに同席し、あるいはあなたの代理人として調停を進めることもできます。裁判所であなたの代理人となれるのは弁護士だけです。
弁護士は、あなたに有利な調停の成立に努めますし、調停合意が破られた場合に、有利に強制執行申立ができるような調停の成立を進めます。
協議離婚で注意すべきことは何ですか。
協議離婚とは当事者間の話し合いで解決する離婚です。ある意味で最も理想的で円満な離婚方法です。離婚そのものに弁護士が関与する必要はありません。しかし、当事務所では協議離婚に際し、あなたの側に立ち、財産分与、慰謝料、養育費などについて法的アドバイスを行い離婚条件を記載した公正証書や訴え提起前の和解調書作成のお手伝いをすることがあります。
公正証書や訴え提起前の和解調書を作成した場合、合意に達したその約束が破られ、強制執行の必要が生じた際、あなたの代理として差し押さえを執行できるのは弁護士だけであり、当事務所でも強制執行手続の代理を行います。
行方不明中の配偶者に対しても離婚調停や離婚裁判の申立はできますか。
できます。
ただし、離婚調停については行方不明の相手方が家庭裁判所の調停に出頭する可能性は低いと思われ、調停不能後、離婚裁判を提起することになりますが、行方不明者に対しては公示送達という方法により相手方を呼び出すことにより離婚裁判を進めることも可能です。
別居中の夫が生活費を払ってくれなくて困っています。どうしたらいいでしょうか。
保全処分の申立を検討すべきです。
婚姻中は、夫には婚姻費用分担義務を負っています。生活費を払ってくれない場合、婚姻費用の支払いを求める保全処分を家庭裁判所に求め、保全処分を発令してもらえれば、離婚協議中や離婚調停中も婚姻費用を支払ってもらえることになります。夫が保全命令に違反し、婚姻費用を支払ってくれない場合、夫の給与の差押等の強制執行により回収を図ることもできます。

破産・債務整理に関するご相談

過払金返還請求訴訟とは何ですか。
消費者金融等の貸金業者の大半は、過去、出資法の上限利率である29.2%ぎりぎりで貸付をおこなっていました。しかし利息制限法では上限利率を『10万円以内=年20%』『10万円以上100万円未満=年18%』『100万円以上=年15%』と定めています。
この金利の違いこそ、グレーゾーン金利と呼ばれるもので、大きな問題です。
現在返済中の債務についても、グレーゾーン分の金利を多く払いすぎていることがあります。その場合、貸金業者に返還請求を行うことで、過払い金が返ってくるケースがあります。当事務所では多数の取扱い案件があります。このような事例がありましたらご気楽にご相談下さい。
個人再生の申立のメリットは何ですか。
財産維持も可能な法的整理手続です。
不動産等の財産を維持したまま債務を大幅に減額した上で、借金を返済していく手続きです。処分されたくない不動産のある方や、自己破産をすると資格を喪失し、職業を継続できなくなる方に有効な法的債務整理手続といえます。
自己破産・免責を弁護士に委任するメリットは何ですか。
自己破産は債務者の収入、財産等が不足し、債務の返済が行えない支払い不能の状態で、裁判所による免責が認められれば、債務者が法律的に借金の支払義務を免れる制度です。原則として時価が20万円以上の財産(現金は99万円以上)は換価されます。事案によって自己破産が適切か、その他の民事再生、特定調停、債務整理が適切かの判断が異なります。自己判断をせず、何はともあれ、弁護士等の専門家にご相談下さい。なお、弁護士から貸金業者に自己破産申立の準備中であるとの連絡が到達すれば、貸金業者は債務者本人に対する取立てを禁止され、取立てはできないことになります。
債務整理(任意整理)を弁護士に委任するメリットは何ですか。
法的に返済額を減額して、支払える範囲内で各債権者に返済を続けていく借金整理の方法が債務整理(任意整理)です。弁護士が代理人となり、依頼を受けた時点から、依頼者への取り立て請求なども貸金業法の規制によりストップします。
家族や勤務先に借金問題を知られることもありません。自己破産や民事再生のデメリットを伴わずに、借金問題を解決していける方法といえます。

不動産に関するトラブルでお困りの方

マンションの管理運営に問題があるがどうしたらいいのでしょうか。
当事務所はマンション管理運営問題を複数受任しております。
当事務所では、複数のマンション管理組合、マンション管理会社から複数の案件の委任を受けており、マンション管理運営に関して習熟に努めております。また、マンション管理組合総会にオブザーバーとして出席したりして、訴訟提起の前提となる総会議事録の作成、管理規約、使用細則の改正作業にも関与しております。
不動産売買の問題でトラブルが生じた場合、どうすればよろしいでしょうか。
不動産売買に関する問題は、民法、宅地建物取引業法、農地法、不動産登記法等に関する専門知識が必要です。
不動産売買に関する問題は、民法、宅地建物取引業法、農地法、不動産登記法等に関する専門知識が必要となります。当事務所では、同種案件を多数経験し、これら専門知識の習熟に努めております。また、司法書士、宅地建物取引業者、司法書士などの専門家と協力関係を構築しております。
土地の境界の問題で隣人と争っていますがどうしたらよろしいでしょうか。
紛争解決には公図、測量図等の証拠が必要です。
土地の境界紛争には、公図、測量図、建物図面、土地改良図、道路図等の図面や資料の収集、現地における簡易な測量の実施を行うことが必要です。
当事務所においては、専門の土地家屋調査士、測量士らの協力により、これらの資料の収集、分析を行い適正な事件解決を図っております。
賃貸中のマンションの賃料を払ってもらえません。このような場合、どうしたらよいでしょうか。
契約を解除し明け渡しを求めるべきです。
債務不履行契約解除による契約解除の後、建物明渡及び未払賃料の請求をすべきです。それでも支払いがない場合、自力救済の禁止といって無理やり強制的に建物の明渡しはできません。
そこで、建物明渡し及び未払賃料の請求を求める訴訟を提起したうえ、執行力ある判決を入手後、強制執行による明渡しを求めるべきです。なお、当事務所は、強制執行の申立、明渡し執行の執行官立会いも行っております。

交通事故におけるトラブルのご相談

相手方損害保険会社は 交通事故の被害者である私に対し、休業補償費や治療費を支払ってくれませんし、保険会社から提示された損害額に納得できません。このような場合、どうすればよろしいでしょうか。
専門家である弁護士に委任してください。
このような場合、交通事故の過失割合に争いがあり、相手方の損害保険会社は、被害者であるあなたに過失があると判断している可能性が高いです。そうであれば、刑事事件記録の実況見分調書や、事故関係者の刑事事件供述調書、現場状況説明図(事故当事者や目撃者作成)、写真等の証拠を収集し、事故態様を分析し、過失割合を判定することが必要です。したがって、このような証拠書類を集めたり、分析したりするのには専門家である弁護士に依頼することが望ましいといえます。
相手方の損害保険会社に交通事故の後遺症と事故との因果関係を認めてもらえない場合や後遺障害等級に不服がある場合にはどうすればいいのでしょうか。
場合によっては訴訟提起を検討すべきです。
損害保険会社は、後遺障害の事前認定制度を利用して後遺症と事故との因果関係や後遺障害の等級についてその判断します。しかし、このような損害保険会社の判断は確定的なものではなく、交通事故の後遺症と事故との因果関係や後遺障害の等級については裁判所がその判決の中で確定的な判断をすることになります。
そこで、交通事故の後遺症と事故との因果関係や後遺障害の等級を認めてもらえるように、交通事故の損害賠償請求の訴訟提起や後遺症の事前認定に関する異議申立やその取消訴訟提起も検討すべきです。なお、訴訟提起に際しては、診断書、診療報酬明細書、カルテ、看護日誌、医学上の意見書、鑑定書、医学文献等が重要な証拠となります。これらの収集、分析は専門家である弁護士に委任してください。
相手や保険会社が提示した過失割合が納得できない場合はどうすればいいのでしょうか。
過失割合に関する証拠資料を収集する必要があります。
交通事故の過失割合を認定するには、刑事事件記録のうち実況見分調書や、事故関係者の刑事事件供述調書、現場状況説明図(事故当事者や目撃者作成)、写真等の証拠を収集し、判定することが必要です。したがって、このような証拠書類を集めたり、分析したりするのには専門家である弁護士に依頼することが望ましいといえます。
当事務所ではこれらの証拠資料の収集や分析を担当しており、交通事故現場まで出向き事故状況を調査することもあります。
そして、これらの証拠資料を元に相手方の過失割合の提示に反論して行くことになります。
交通事故の被害者となってしまったが、自分で交渉するのに不安があり、専門家に交渉を依頼したいがどうしたら良いでしょうか。
適正な賠償基準による賠償を求めるには専門家である弁護士に委任しましょう。
交通事故の賠償基準は、自賠責基準、任意保険会社の保険会社基準、日本弁護士連合会交通事故相談センター基準(裁判基準に近いもの)等複数の賠償基準があり、自分で交渉される場合、相手方損害保険会社から一番低い自賠責基準で示談案の提示がなされることが多くあります。
したがって、相当な賠償を求められる場合、専門家である弁護士に委任するのが望ましいといえます。