Q.子供の大学の奨学金の保証人について
子供の大学の奨学金の保証人について
主人が、義理の妹夫婦の子供の大学奨学金の保証人になってほしいと頼まれたそうです。
妹夫婦は、とりあえず、預金はあるけれど心配なので借りたいということです。
この保証人というのは気軽にしても良いものなのでしょうか?
最悪の場合、うちの子供達にも影響がないものなのでしょうか?
私たちにも大学に通う予定の子供が二人おり、状況は同じです。
でも、兄弟といえども保証人はいろんなもめ事を起こすと聞いているので、私個人の意見はもし借りることがあっても保証人の会社にいくらか支払って頼もうと考えていました。
詳しいことを教えていただきたいです。
A.保証人の責任について
大学奨学金の借入れの保証人になられる場合、保証人は重い責任を負います。仮に奨学金の返済が滞り、未払いの返済金が200万円ある場合、借主が100万円、証人が100万円の返済義務を負うというのではなく、保証人も借主と連帯して200万円全額の保証義務を負うことになってしまいます。
保証会社が保証してくれる制度があれば、保証会社に保証してもらい、個人で保証をすることについては慎重に考えられた方がよろしいと思います。