Q.養子縁組はできるの?
養子縁組はできるの?
母が再婚して、私は現在結婚しています。
結婚するさいに、義父ともめてしまい義父との養子縁組を解除?離縁?の手続きをしてしまったのですが、孫ができ、私が離婚を考えてる事などを義父と話しあいをして、私を娘に戻す話が出ました。ですが私は、成人していて、ましてや結婚してる私が義父と養子縁組できるのですか?
A.養子縁組は可能です。
あなたが、結婚して氏(苗字)を変更している場合、養子となられても、あなたの戸籍に変動はなく、戸籍の身分事項欄に養子縁組をしたことが記載されます。この場合、養子の氏(苗字)と養親の氏(苗字)は、異なることになります(民法810条ただし書)。
あなたが結婚して氏(苗字)を変更しておらず戸籍の筆頭者である場合、あなたがが養子となる場合には、養子はその縁組によって、養親の氏の新戸籍を作ることになります。そして、養子の配偶者も筆頭者であるあなたに伴ってこの戸籍に入籍します。あなたの子供さんをこの新戸籍に入れるためには、市役所や区役所で入籍届を提出する必要があります。
あなたが離婚された場合、養子となられれば、養親の戸籍に入籍することになります。あなたの子供さんをこの戸籍に入れるためには、市役所や区役所で入籍届を提出する必要があります。
戸籍の手続の用紙は、市役所または区役所の窓口に用紙があります。手続の詳細は窓口でお尋ね下さい。