Q.登記名義の変更
登記名義の変更
離婚した相手から、結婚時購入した共有名義の住宅ローンの返済が終わったので、名義を元夫に変更したい意向の文章を弁護士から通達されました。
離婚時に住宅を売却して半分欲しいと言ったが、一人息子に残したいから売却はしないと言ったのでそのままでした、ローンを払った元夫に名義を変えなければいけませんか?少しでも息子に財産として残してあげたのですが・・・
A.お断りすることは可能です。
不動産の持分移転の原因は、売買や贈与ですが、持分を移転させたくない場合、売主や贈与者はこれをお断りすることはできます。
お断りになった場合、相手方から共有物分割の調停や訴訟提起が予想されます。その場合でも持分権を有する方には、共有物の現物か代償金を取得する権利がありますので、何らかの財貨を受け取ることができます。