Q.妹が相続した家を売るのを止められるか

妹夫婦との相続の件で相談です。
私の妻は母と折り合いが悪く、私たち夫婦は家を出ておりました。8年前、母が他界したのですが、私たち夫婦が家を出ていたことを良いことに、全て妹が相続していました。 妹の旦那は私に辛く当たり、私は心神耗弱状態となり仕事も辞め、入退院を繰り返しています。 この度、妹夫婦が家を売ろうとしていることが分かり、私の生家でもありますので、私の目の黒いうちはなんとか売らずに居て欲しいと思うのですが、妹が家を売るのを止めることはできますか。

A.不動産登記事項を確認してください。

相続人のお一人が家を出られたからといって、もう一方の相続人である妹さんが当然に相続することはありません。
本当に妹さんが全部相続されたのでしょうか。妹さんの土地、建物の登記事項証明書を取寄せて、妹さんが相続されたのか、それとも亡くなったお母様名義のままなのかを確認しましょう。
登記事項証明書は法務局で取寄せが可能ですし、インターネットや郵便で法務局から取寄せることも可能です。

相続で妹さんの単独名義になっていた場合、妹さんがご実家の土地・建物を売却するのと法律上止めることはできません。
逆に土地・建物がお母様名義になっていた場合、未だ遺産分割は未了ということですので、奥様のご自分の法定相続分の売却を止めることはできます。