相続・遺言

相続は、円満に行われることが理想です。しかし、時として相続が、家族間に争いを生むなど、悲しい紛争が起こることが少なくありません。

私たち弁護士は、行政書士や司法書士のように文書作成の代行者としてではなく、法的な代理人として依頼者の遺産分割協議を行ったり、家庭裁判所における遺産分割調停、審判に代理人として対応し、全面的にサポートすることができます。

また事前に作成された遺言書を執行する際にも、執行者が弁護士であれば万一紛争が生じた際にもスムーズな解決のお手伝いが可能です。

また税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等隣接士業の方々と連携して円滑な相続業務を行います。

このような場合にはご相談ください

調停、審判による遺産分割
遺言書が存在せず、相続人同士の話し合いで遺産分割が解決しない場合、家庭 裁判所の調停や審理を通じて遺産分割を決めることになります。
弁護士はその際、依頼者の代理人として話し合いをスムーズに進めるお手伝いをすることができます。
遺言書の作成と執行
被相続人が生前に遺産分割の意志を示す文書の作成や法的執行力を持つ公正証書作成のお手伝いを行います。
また遺言書の執行を行う遺言執行者を受任することで、スムーズな遺言執行をお手伝いします。
遺言書の内容に納得できない時、最低限の権利を守る遺留分の減殺請求
たとえば遺言書に極端に偏った相続の指定等が示されるなど、遺言書の内容に納得できない場合には、1年以内に限り、本来相続者が最低取得できる遺産割合(遺留分)の減殺請求を行うことができます。
遺留分の割合とは何でしょうか(相続人全体での遺留分)
原則として法定相続分の1/2が遺留分として認められます。実施の割合については、相続人の人数等によって変わってきます。
ただし被相続人の兄弟姉妹については遺留分は認められていません。
相続放棄
被相続人に莫大な借金など負の遺産があった場合、それを引き継いでしまうと相続人の生活が成り立たない事態が起こり得ます。そうした場合には、自分が相続人になったことを知った3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して申し立てを行い、認められれば相続を拒否することができます。

また相続した遺産の範囲内で、負の遺産を弁済する限定承認という方法もあります。ただ、不動産を処分した場合など、相続人に譲渡所得税が発生する場合もありますので独自の判断は危険です。まずはお気軽にご相談ください

交通事故

まず、事故状況等の調査を重視します。

交通事故事件については、警察に対する事故状況調査、病院に対する医療調査、対保険会社との交渉による損害調査等の調査がまず必要であり、事故状況、損害状況(交通事故により治療を含みます)を調査、分析してから、事故責任の問題、損害額の算定が可能となります。

当事務所ではこの調査を重視し、弁護士による事故現場の調査も含めた調査、医師面談による治療状況調査を自ら行うこともあります。

このような調査を十分行ってから、示談交渉、裁判外機関(財団法人交通事故紛争処理センター、日本弁護士連合会交通事故相談センター)への示談あっせんの申立、民事調停申立、民事訴訟提起などをして行くことになります。

このような場合にはご相談ください

特定の損害保険会社を相手方とする交渉、訴訟提起は都合によりお断りすることもあります。
交通事故は、損害保険会社の示談担当者が加害者に代わって示談代行を進めることがあり、被害者の立場を全面的に配慮した示談交渉が進むとは限りません。
そのような場合、司法支援センター(法テラス)の民事扶助手続を取り、弁護士費用の援助を受けることにより弁護士委任をしたうえで紛争解決を図った方が望ましい場合もあります。

・自分で交通事故の交渉するのに不安があり、専門家に交渉を依頼したい。
・相手方や保険会社が提示した過失割合が納得できない。
・相手方保険会社が後遺症と事故との因果関係を認めてもらえない。
・事前認定の後遺障害等級の提示に納得できない。
・相手方保険会社から休業補償費や治療費を支払ってもらえない。
・相手方や保険会社から提示された示談金額に納得できない。
・自分に過失がない事故のはずなのに訴訟を提起された。
ご相談ください。

不動産をめぐる紛争

調査を重視します。

当事務所では提携司法書士、土地家屋調査士、宅建業者などの専門家を連携のうえ、不動産に関する調査を進めます。当事務所では特にこのような調査活動を重視しております。

また、紛争解決手段として、民事保全手続の活用など権利保全、保護を重視しております。不動産に関する紛争形態として、売買代金請求、売買契約解除、登記移転請求、登記抹消請求、建物明渡請求、境界確定訴訟等種々の紛争形態がありますが、これらの紛争には専門的な法律知識と十分な事実関係調査が必要となります。

このような場合にはご相談ください

不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、建設業者等隣接業種の方々と連携して適切な不動産紛争解決を図ります。

不動産を賃貸したが、賃料を払ってもらえない。
ー賃貸借の契約解除手続、明渡し交渉、訴訟提起、明渡しの強制執行手続を行います。
賃料を未払いのまま、建物や家屋から退去してもらえない。
ー賃貸借の契約解除手続、明渡し交渉、訴訟提起、明渡しの強制執行手続を行います。
土地の境界の問題で争っている。ー土地家屋調査士、測量士に依頼して測量
図面の作製等を行い。適正な境界確認のための資料作りをします。
不動産を賃貸したが、原状回復したまま原状回復費用を支払ってもらえない。
建設業者に原状回復の見積りをさせ、適正な請求をします。
マンションの管理費等の滞納がある
マンション管理組合を代理して管理費等の請求手続、訴訟手続を行う他に、訴訟提起準備にむけた管理組合総会などの議事進行、議事録作成代行手続等のトータルサポートを致します。

債務整理

まず取立て中止から 法テラスの利用による低廉な弁護士費用で多重債務、保証の問題で悩んでおられる方は、当事務所にご相談ください。

任意整理、特定調停、自己破産、個人再生など、実情に合った解決策を見つけましょう。

当事務所がいずれかの債務整理手続の依頼を受けますと、クレジット、サラ金、銀行等の債権者に宛てて受任通知を発送すれば、貸金業法の規定により、皆さんに対して直接の取り立てが止まります。まず、この取立てを止めてから、債務整理の方法について考えて行くことになります。

当事務所では司法支援センター(法テラス)契約事務所として、同センターの民事扶助を受けたうえ、弁護士費用の立替え、分割払い(月額5千円から)の方法による債務整理を行っております。

売買代金、請負代金、賃金等の労働債権について、ご相談及び事件受任を致します。
当事務所では、金銭に関する債務名義(判決等)取得前の民事保全処分、債務名義取得後の強制執行等の手続も受任しております。

このような場合にはご相談ください

自己破産・免責 ~ 債務が法的に免除され 再出発に適します
自己破産は収入、財産等が不足し、債務の返済が行えない支払い不能の状態で、裁判所による免責が認められれば、法律的に債務の支払義務を免れる制度です。
事案によって自己破産が適切か、その他の民事再生、特定調停、債務整理が適切かの判断が異なります。自己判断をせず、何はともあれ、専門家にご相談下さい。
あなたの立場に立って親身に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
過払い金返還請求 ~ 支払い過ぎた利息が返還されることもあります
消費者金融等の貸金業者の大半はこれまでは、出資法の上限利率である29.2%ぎりぎりで貸付をおこなっていました。しかし利息制限法では上限利率を『10万円以内=年20%』『10万円以上100万円未満=年18%』『100万円以上=年15%』と定めています。

この金利の違いこそ大きな社会問題になっているグレーゾーン金利と呼ばれるものです。現在返済中の債務についても、グレーゾーン分の金利を多く払いすぎておられる方があります。その場合、貸金業者に返還請求を行うことで、過払い金が返ってくるケースがありますので、思い当たる場合は一度お気軽にご相談ください。
債務整理(任意整理) ~ 取立てを中止させ 支払い限度で債務が整理できます
法的に返済額を減額して(原則として借入れ残額の元金のみを分割して返済するという方法で交渉します)、支払える範囲内で各債権者に返済を続けていく借金整理の方法が債務整理(任意整理)です。弁護士が代理人となり、依頼を受けた時点から、依頼者(債務者、連帯保証人)への取り立て請求などもストップ。家族や会社に借金問題を知られることもありません。自己破産や民事再生のデメリットを伴わずに、借金問題を解決していける方法です。
個人民事再生 ~ 住宅ローンの支払いを続けたまま その他の債務の整理ができます
不動産等の財産を維持したまま債務を大幅に減額した上で、借金を返済していく手続きです。処分されたくない不動産のある方や、自己破産をすると資格を喪失し職業を継続できなくなる方に有効な手続と言えるでしょう。

悪徳商法による消費者被害相談

欠陥商品、欠陥住宅、振り込め詐欺、ヤミ金融、架空儲け話、先物・証券被害などの消費者被害事件の相談、事件受任を行います。

このような場合にはご相談ください

マルチまがい・キャッチセールス・高額商品の売りつけなど悪徳商法の被害
被害者が業者から被害の賠償がなされるよう、お手伝いをします

民事介入暴力

民事介入暴力被害事件については、警察との連携、暴力団対策法の活用等が重要です。
当事務所ではこのような民事介入暴力被害事件について相談、事件受任を行います。

このような場合にはご相談ください

不当な要求など暴力団やそれに類する者からの脅し・嫌がらせ・不当な金銭要求
断固とした法的手続きをもって対応します。
事件の特殊性から緊急なご依頼に対応させていただくのは勿論、複数弁護士による対応をさせていただきます。